東京高等裁判所 平成9年(行コ)183号 判決 1998年1月29日
愛知県瀬戸市幡野町八一-一一四
控訴人
丸山邦典
東京都千代田区霞が関三丁目四番三号
被控訴人
特許庁長官
荒井寿光
主文
本件控訴を却下する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
理由
職権をもって調査するに、原判決(判決正本)が平成九年一一月七日控訴人に適法に送達されたことは、本件記録中の郵便送達報告書により明らかであるところ、本件控訴状及びこれに押印された当裁判所民事事件係の受付日付印によると、控訴人が当裁判所に本件控訴の申立てをしたのは、平成九年一一月二五日であると認められる。
そうすると、本件控訴は、控訴人が原判決の送達を受けた日から二週間の控訴期間が経過した後に提起されたものであるから不適法であり、その欠缺は補正することができない。
よって、本件控訴は民事訴訟法二九〇条により不適法としてこれを却下することとし、控訴費用の負担につき同法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 伊藤博 裁判官 濵崎浩一 裁判官 市川正巳)